葬儀費用が払えない時の対処法|葬儀前・葬儀後・生活保護の状況別に解決策を解説

葬儀費用が払えなくても、葬儀はできます。取るべき手段は、葬儀前か葬儀後か、故人の預金があるか、お金をまったく用意できないかの3点で決まります。まずは葬儀社に払えない事情を伝えたうえで、自分の状況に合う方法を選んでください。

目次

葬儀費用が払えない時にまずやること【状況別の対処法一覧】

自分がどの状況に当てはまるかを、次の表で確認してください。

あなたの状況取る手段目安
葬儀前で予算が限られている直葬・一日葬に変える、区民葬儀・市民葬儀を使う直葬の費用は中央値で約50万円
葬儀後で一括払いが難しい親族で分担、クレジットカード、葬儀ローン・後払い葬儀ローンは最長36回払いの例あり
故人の預金がある預貯金の仮払い制度1金融機関あたり150万円まで
生活保護を受けている・お金をまったく用意できない葬祭扶助直葬相当の葬儀を自己負担なしで
葬儀後に一部を取り戻したい葬祭費・埋葬料・火葬料の助成2〜7万円(埋葬料は5万円)

葬儀社の支払期限は、葬儀後1週間〜10日以内に設定されていることが一般的です。払えるかどうか不安な場合は、契約前の見積もりの段階で予算と事情を伝えてください。プランの組み直しや、カード払い・葬儀ローン・後払いといった支払い方法を提案してもらえることがあります。葬儀社を決める前後の動き方は、家族が病院で亡くなった直後にすべきことと葬儀社の選び方にまとめています。

なお、葬儀費用の総額は中央値で96.73万円です(鎌倉新書「お葬式に関する全国調査」第7回)。「100万円を超える」のは主に一般葬の場合で、形式を変えれば半分ほどに抑えられます。

葬儀前なら費用を下げる|直葬・一日葬・区民葬儀と複数見積もり

葬儀費用を抑えるうえで最も効果があるのは、葬儀の規模を小さくすることです。参列者を広く招く一般葬は、式場の広さ・装飾・飲食の提供で費用が膨らみます。近年は一般葬にこだわる必要性も薄れており、葬儀の形式は多様になっています。

葬儀の形式で費用はどれだけ変わるか

形式ごとの費用と、実際に選ばれている割合は次のとおりです。

葬儀形式内容費用(中央値)実施割合
一般葬通夜・告別式に広く参列者を招く122.01万円30.2%
家族葬近親者や親しい人だけで通夜・告別式を行う96.39万円47.0%
一日葬通夜を省き、告別式と火葬を1日で行う74.43万円11.9%
直葬・火葬式通夜・告別式を行わず、火葬のみ行う49.56万円10.8%

出典:鎌倉新書「【第7回】お葬式に関する全国調査」。金額は平均ではなく中央値で、地域や葬儀社によって差があります。

家族葬は総額の中央値とほぼ同じ水準のため、費用を大きく下げたい場合の選択肢は直葬か一日葬になります。直葬は全体の約1割が選んでおり、珍しい形ではありません。家族葬の内訳や香典を差し引いた負担額は、家族葬の費用相場と香典を引いた実質負担で解説しています。

直葬・一日葬を選ぶときの注意点

直葬は費用負担が最も少ない一方で、故人との最後のお別れの時間が短くなります。心の整理がつかないまま見送ることにならないか、家族で考えておくことが大切です。火葬場で短いお別れの時間を取ることはできます。

⚠️ 直葬・一日葬を選ぶ前に確認すること:

  • 菩提寺がある場合は事前に相談する(直葬や一日葬を認めない寺院もあります)
  • 通夜を行わない分、参列できない人が出るため、後日の弔問やお知らせの方法を決めておく
  • 親族に形式を伝え、了解を得ておく

一日葬と直葬の流れやメリット・デメリットの違いは、一日葬と直葬の費用・流れの比較で詳しく比べています。

区民葬儀・市民葬儀を使う

自治体によっては、指定の葬儀社と協定を結び、祭壇・霊柩車・火葬などを定められた料金で利用できる制度があります。東京23区の「区民葬儀」が代表例で、死亡届を出す際などに区民葬儀券を受け取り、取扱指定店に提出して使います。

東京23区の区民葬儀の料金(令和8年度・一部抜粋)は次のとおりです。

項目料金
祭壇(C券:白布2段飾り・プリント棺を含む)100,100円
寝棺のみ(プリント棺)44,000円
普通霊柩車(10kmまで)19,220円
火葬(戸田葬祭場・多磨葬祭場・谷塚斎場、大人)59,600円

令和8年4月から、町屋・落合・代々幡・四ツ木・桐ヶ谷・堀ノ内の各斎場では区民葬儀の火葬券が使えなくなりました。代わりに、区民葬儀の祭壇または霊柩車を利用し、これらの斎場で大人87,000円の火葬料を払った場合は、大人27,000円の火葬料金助成を受けられます。斎場の使用料などは別途かかります。料金と条件は世田谷区の区民葬儀利用案内で確認できます。

ほかの地域では、たとえば川崎市の「市民葬儀」に火葬式のプラン(税込209,000円、火葬料・休憩室使用料は別途)があり、故人か施主が川崎市民であれば利用できます(川崎市の市民葬儀の案内)。制度の有無や内容は自治体ごとに違うため、死亡届を出す窓口で確認してください。

複数の葬儀社から見積もりを取る

葬儀費用が予算を超えてしまう原因のほとんどは、葬儀社との事前の打ち合わせ不足です。同じような内容の葬儀でも、葬儀社によって費用は大きく変わります。予算を伝えたうえで複数の葬儀社から見積もりを取れば、大きく予算を外れることを防げます。

📝 見積もりを取るときのポイント:

  • 必須の項目とオプションを分けて書いてもらう
  • 追加費用が発生する条件を確認する
  • クレジットカード払い・分割払い・後払いに対応しているかを確認する
  • できれば3社以上を比べる

危篤になってから、あるいは亡くなってから見積もりを集めても、じっくり比べる余裕はほとんどありません。可能であれば生前の落ち着いた状態で比較しておくことが、予算内に収めるための近道です。見積もりの読み方や相見積もりサービスの使い方は、葬儀の見積もり比較ガイドで解説しています。

葬儀後に現金がない時の支払い方法|親族分担・クレジットカード・葬儀ローン

葬儀費用が払えなくなる一番の原因は、まとまった現金を、即日に近いタイミングで用意しなければならないことです。一括で現金を用意できなくても、次の方法を組み合わせれば支払えます。葬儀ローンやカード決済は、葬儀前に手続きが必要なサービスもあるため、使う可能性があるなら早めに葬儀社へ伝えてください。

親族で費用を分担する

葬儀費用を誰が負担するかについて、法律上の決まりはありません。裁判例には、葬儀を主宰した人(喪主)が負担するとした判断が多くみられます。名古屋高裁(平成24年3月29日判決)は、追悼儀式の費用は主宰者、埋葬の費用は祭祀承継者が負担すると判断しました。ただし最高裁の統一的な判断はありません。何も決めなければ喪主に負担が集中しやすいため、声をかけられる親族がいれば協力を頼みましょう。

👨‍👩‍👧 分担の決め方の例:

  • 兄弟姉妹で均等に負担する
  • それぞれの経済状況に応じて負担割合を決める
  • 葬儀の手配・手続きを担う人と、費用を負担する人で役割を分ける

金額と支払い方法は事前に話し合って決め、口約束だけでなくメールやメモで記録を残しておくと、後のトラブルを防げます。

クレジットカードで払う

葬儀費用のクレジットカード払いに対応している葬儀社もあります。

💳 クレジットカード払いのメリット:

  • 葬儀社への支払い時点で現金を用意しなくてよい
  • カード会社の引き落としまで1か月前後の猶予がある
  • 必要に応じて分割払い・リボ払いを選べる

⚠️ 注意点:

  • お布施など寺院への支払いは現金のみの場合が多いため、ある程度の現金は必要
  • 利用限度額を事前に確認し、足りなければカード会社に一時的な増額を相談する
  • 使えるカードブランドは葬儀社によって違う
  • 分割払い・リボ払いには手数料がかかる

カード決済の手続きを「葬儀の前日まで」としている葬儀社もあるため、対応の可否と期限は打ち合わせの時点で確認してください。

葬儀ローン・後払いを使う

葬儀ローンは、葬儀社がオリコ(オリエントコーポレーション)などの信販会社と提携して用意している分割払いです。たとえばよりそうお葬式の葬儀ローンは、分割回数を1・6・12・18・24・36回から選べ、6回以上の分割は実質年率10%、審査は最短3分です。ただし葬儀が終わった後の申し込みはできません。小さなお葬式もオリコと提携しており、6〜36回の分割払いに対応しています。

葬儀社によっては、葬儀後に振込などで支払う後払いも選べます。小さなお葬式の後払いは一括払いで、手数料は11,000円(税込)です。

葬儀ローンを使うときは、金利・手数料・返済期間を確認し、無理のない返済計画を立ててから申し込んでください。

カードローンで借りる

葬儀社のローンが使えない場合は、銀行や消費者金融のカードローンで現金を用意する方法もあります。手持ちのクレジットカードにキャッシング枠があれば、手続きは簡単です。

各社の公式表示を見ると、金利の上限は銀行カードローンで年14%台、消費者金融で年18%前後です。借入額が少ないほど上限に近い金利が適用されるため、葬儀費用の不足分を借りるなら上限金利で返済額を見積もっておくと安全です。返済には利息がかかるため計画的に返し、特に金利の高い消費者金融で借りた場合は早めに返済しましょう。

故人の預金から葬儀費用を出す|仮払い制度なら口座凍結後でも150万円まで

金融機関が名義人の死亡を知ると、故人の口座は凍結されます。それでも預貯金の仮払い制度(相続預金の払戻し制度)を使えば、遺産分割の話し合いがまとまる前でも、相続人が単独で預金の一部を引き出せます。

払い戻せる上限は、「相続開始時の預貯金額×1/3×払い戻しを受ける相続人の法定相続分」で、同じ金融機関からは150万円までです(法務省の預貯金の払戻し制度の説明)。

注意したいのは日数です。書類を出してから払い戻しまで約2週間かかることが多く、葬儀社の支払期限に間に合わない場合があります。その場合は、前の章の支払い方法でいったん立て替え、払い戻しを受けた後に精算してください。

キャッシュカードと暗証番号があれば、凍結前に引き出すこと自体はできてしまいます。しかし、他の相続人とのトラブルの原因になるうえ、使い方によっては相続放棄ができなくなる可能性があるため、正規の手続きを踏んでください。必要書類や上限額の計算例は、故人の口座から葬儀費用を引き出す方法と仮払い制度の手続きで解説しています。

生活保護・お金がまったくない人は葬祭扶助で自己負担なしの葬儀ができる

葬儀費用をまったく用意できない場合は、葬祭扶助を使えます。生活保護法第18条に定められた制度で、条件を満たせば、最低限の葬儀を自己負担なしで行えます。この制度で行う葬儀は「福祉葬」「民生葬」とも呼ばれます。

葬祭扶助を受けられる人

葬祭扶助の対象は、生活保護受給者が亡くなった場合に限りません。

✅ 葬祭扶助の対象になる3つのケース:

  • 葬儀を行う人(喪主など)自身が困窮していて、葬儀費用を出せない場合(生活保護を受けている人が喪主になる場合など)
  • 生活保護受給者が亡くなり、葬儀を行う扶養義務者がいない場合(知人や家主などが葬儀を行う)
  • 故人に葬儀を行う扶養義務者がおらず、故人が遺したお金で葬儀費用を賄えない場合(故人が生活保護を受けていなくても対象)

故人が遺したお金や預金で葬儀費用を賄える場合や、葬儀を行う扶養義務者に費用を出す余裕がある場合は対象になりません。遺留金がある場合はまず葬儀費用に充て、足りない分が扶助されます。

支給される金額と葬儀の範囲

葬祭扶助の基準額は、葬儀を行う地域の級地によって決まります(令和8年4月改定)。

級地大人(12歳以上)小人(12歳未満)
1級地・2級地222,000円以内177,600円以内
3級地194,300円以内155,400円以内

火葬料や遺体の運搬費、死亡診断書の作成費などが基準額で賄えない場合は、一定の範囲で加算されます。基準額は毎年のように改定されているため、自分の地域の級地と正確な額は福祉事務所で確認してください。

扶助の範囲は、法律で次のように決められています。

📋 葬祭扶助の対象になるもの:

  • 死亡の確認(検案)
  • 遺体の運搬
  • 火葬または埋葬
  • 納骨など、葬儀に最低限必要なもの

この範囲で行う葬儀は、実質的には**直葬(火葬式)**になります。通夜・告別式などの儀式、僧侶の読経や戒名、香典返し、豪華な祭壇は対象外です。

葬儀全体の費用が基準の範囲内に収まっていることが原則で、基準を大きく超える葬儀は扶助の対象になりません。遺族から追加の代金を受け取ることを葬儀社に禁じている自治体もあるため、範囲外のことを希望する場合は、必ず事前に福祉事務所へ確認してください。なお、香典は社会通念上の範囲であれば収入とみなされず、受け取れます。

申請の流れと申請先

葬祭扶助は、葬儀の前に福祉事務所へ相談・申請するのが原則です。葬儀社と契約して葬儀を終えてからでは、扶助の範囲に合わせて内容を組むことができません。

📝 申請から葬儀までの流れ:

  1. 福祉事務所(市区町村の福祉担当課)に連絡し、葬祭扶助を使いたいと相談する
  2. 死亡診断書(死体検案書)などを用意して申請する
  3. ケースワーカーが、故人の遺留金や扶養義務者の状況を確認する
  4. 決定後、葬儀社に「葬祭扶助で葬儀を行いたい」と伝えて打ち合わせる
  5. 直葬(火葬式)を行う
  6. 葬儀社が福祉事務所に費用を請求し、福祉事務所から葬儀社へ直接支払われる

相談・申請する福祉事務所は、ケースによって異なります。

ケース相談・申請先
葬儀を行う人自身が困窮している葬儀を行う人の住所地の福祉事務所
生活保護受給者が亡くなった故人を担当していた福祉事務所
受給者ではない人が亡くなり、扶養義務者がいない故人が亡くなった地域を管轄する福祉事務所

葬儀社の中には、葬祭扶助の申請を代行・サポートしてくれるところもあります。時間の余裕がないことが多いため、不安があれば最初から葬儀社に「葬祭扶助を使いたい」と伝えて相談すると、スムーズに進められます。

葬儀を行う人がいない場合は自治体が火葬する

遺体の火葬を行う人がいない、または誰か分からない場合は、死亡地の市町村長が火葬を行うと法律で決められています(墓地、埋葬等に関する法律 第9条)。

ただし、費用がかからないわけではありません。費用はまず故人が遺したお金で賄われ、足りなければ相続人、相続人から払われなければ扶養義務者に請求される仕組みです(行旅病人及行旅死亡人取扱法の準用)。親族として葬儀を出せない事情がある場合も、黙って放置せず、遺体の引き取りや費用について自治体と相談してください。

葬儀後に戻ってくるお金|葬祭費・埋葬料・火葬料の助成

葬儀費用を立て替えた後、故人が加入していた健康保険から葬祭費または埋葬料が支給されます。

制度故人の加入先金額
葬祭費国民健康保険自治体により2〜7万円(東京23区は7万円〔例:大田区〕、横浜市は5万円、鹿児島市は2万円など)
葬祭費後期高齢者医療制度広域連合により2〜5万円(東京都・大阪府・神奈川県・愛知県は5万円、宮崎県は2万円。東京の一部の区は区独自の2万円を加えて計7万円)
埋葬料健康保険(協会けんぽなど)5万円

申請期限は、葬祭費が葬儀を行った日の翌日から2年、埋葬料が亡くなった日の翌日から2年です(協会けんぽの埋葬料・埋葬費の案内)。振り込みは申請から20日〜1か月ほど後になるため、葬儀社への支払いには間に合いません。立て替えた後に戻ってくるお金と考えてください。どの給付金も申請しなければ受け取れず、申請を忘れる人が多い制度です。

このほか、自治体が独自に火葬料を補助している例もあります。京都府の城陽市・京田辺市は、市外の火葬場で住民料金より高い火葬料を払った場合に差額の半分を補助しており(上限4万円)、八幡市も同様の補助(上限5万円)を設けています。いずれも国民健康保険の葬祭費とは別の制度です。東京23区の火葬料金助成(大人27,000円)は、前述のとおり区民葬儀の利用が条件です。

申請先や必要書類、手続きの流れは、葬祭費・埋葬料の申請方法と必要書類にまとめています。

まとめ

葬儀費用が払えない時は、状況によって取る手段が変わります。

葬儀前であれば、直葬・一日葬への変更や、区民葬儀・市民葬儀の利用で費用を下げられます。葬儀後に一括で払えない場合は、親族での分担、クレジットカード、葬儀ローン・後払いを組み合わせます。故人に預金があれば、仮払い制度で1金融機関あたり150万円まで引き出せます。お金をまったく用意できない場合は、葬儀の前に福祉事務所へ相談し、葬祭扶助で直葬相当の葬儀を行えます。

どの場合も、最初にやるべきことは葬儀社に払えない事情を伝えることです。また、葬祭費・埋葬料は申請しなければ戻ってこないため、葬儀後に忘れず手続きしましょう。「立派な葬儀=高額な葬儀」という考え方は変わりつつあります。無理のない形で、心を込めて送り出すことを大切にしてください。

葬儀費用が払えない時のよくある質問

葬儀費用は誰が払うべきですか?

法律上の決まりはありません。裁判例には葬儀を主宰した人(喪主)の負担とした判断が多くみられますが、統一的な基準はないため、親族間で事前に話し合って決めておくのが確実です。

葬儀社に「払えない」と伝えたらどうなりますか?

予算に合わせたプランの組み直しや、分割払い・後払いなど支払い方法の相談に乗ってもらえることがあります。契約前の見積もりの段階で伝えるほど、選べる手段が増えます。

相続放棄する予定でも、葬儀費用を払って大丈夫ですか?

自分のお金で払う分には、相続放棄に影響しません。故人の預金から払う場合も、社会通念上相当な範囲の葬儀費用であれば単純承認に当たらないとした裁判例があります(大阪高裁 平成14年7月3日決定)が、故人に借金がありそうなら引き出す前に弁護士などに相談してください。

葬儀ローンの審査に落ちたらどうすればいいですか?

親族での分担、クレジットカードの分割払い、故人の預金の仮払い制度、葬儀社の後払いを組み合わせて検討してください。使える支払い方法は葬儀社によって違うため、まず葬儀社に相談するのが近道です。

葬祭扶助で読経を頼んだり、香典を受け取ったりできますか?

読経や戒名は葬祭扶助の対象外で、葬儀の総額が基準内であることが原則のため、頼みたい場合は事前に福祉事務所へ確認してください。香典は社会通念上の範囲なら収入とみなされず、受け取れます。

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参考サイト・出典:

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